お役立ちvol.8:電気主任技術者とは
電気主任技術者とは、事業用電気工作物における維持・管理・運用に関する保安監督書のことをいいます。資格は、第一種、第二種、第三種に分けられていて、それぞれ扱える設備が異なります。
・第一種 すべての事業用電気工作物
・第二種 電圧が17万ボルト未満の事業用電気工作物
・第三種 電圧が5万ボルト未満の事業用電気工作物
電気事業法43条1項では「事業用電気工作粒を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、『主任技術者免状の交付を受けている者』のうちから、『主任技術者』を選任しなければならない。」と定めています。
当社では、メインパートナーである「西日本電気保安協会」を中心に、その他「パートナー様」の全面協力のもと九州一円で受変電設備・発電設備の定期点検(月次・年次)を実施し、電気を安全に安心して使えるようサポートしております。
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