お役立ちvol.4:自家用電気工作物とは?
こんにちは!西日本電協株式会社の山下でございます。
本日のテーマは、「自家用電気工作物」についてです!
〈自家用電気工作物とは〉
「電気事業の用に供する電気工作物及び一般出来工作物以外の電気工作物」と定義されています。(電気事業法第38条より)
具体的には、電力会社などの供給会社から600Vを超える電圧を受電して電気を使用する設備のことをいいます。
一般的には、工場、ビル、病院、福祉施設、学校などの建物が対象となります。
自家用電気工作物設置者は、電気主任技術者を選任する義務があり、選任することが困難な場合は外部委託を行わなければならないと定められています。
当社では、メインパートナーである「西日本電気保安協会」を中心に、その他「パートナー様」の全面協力のもと九州一円で受変電設備・発電設備の定期点検(月次・年次)を実施し、電気を安全に安心して使えるようサポートしております。
保安点検料のお見積り、工事のご依頼は是非、西日本電協株式会社までご相談ください!!
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