お役立ち情報vol.1:電気設備の保安点検とは?
こんにちは!西日本電協株式会社の山下です。
今月から電気に関するお役立ち情報も更新していきます!ぜひご覧くださいね。
電気工作物には種類があることをご存知でしょうか?
主に、ビルや工場など600Vを超える設備、自家用発電設備がある場合を「自家用電気工作物」。
一般の住宅や小売商店など600V以下の設備、自家用発電設備を有しない場合は「一般用電気工作物」として定義されています。
保安点検は月に1度、または隔月で実施することが法令でも定められています。
また、年に1度「年次点検」と呼ばれる点検を行う決まりもあります。
電気事業法では、自家用電気工作物の保安管理は、その使用者の責任にすべきものとされており、電気主任技術者を選任する義務があります。
しかし、自家用電気工作物の使用者が、電気主任技術者の選任を行うにはコストがかかる為、多くの使用者は、外部委託承認制度を利用し電気主任技術者や電気保安法人への外部委託を行っています。
当社では、メインパートナーである西日本電気保安協会を中心に、その他「パートナー様」の全面協力のもと、九州一円で受変電設備・発電設備の定期点検(月次・年次)を実施し、電気を安全に安心して使えるようサポートしております。保安点検料のお見積り、工事のご依頼は是非、西日本電協株式会社までご相談ください!!
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